格式の編纂って「格」と「式」は別物?

過去のセンター試験の問題について質問がありました。

<Oさん>
こんにちは。今日、学校で日本史の中間テストがありました。過去のセンター試験や試行調査からなどの出題でした。
2017年の追試の問題で、日本の律令について誤りのあるものを選ぶ問題です。
1、藤原不比等らは大宝律令を編纂し、のちに養老律令をつくった。
2、令は現在の刑法に相当し、刑罰に関する事柄を定めていた。
3、令の公的な注釈書として、9世紀に令義解が編纂された。
4、9世紀には、律令の施行細則である式を整理し、編集する事業が進められた。
という問題です。答えは、きっと2だと思います。
ですが、4の選択肢で、「式」を整理し、と書いてあります。格式は、式だけを整理したのですか?それとも、格と式どちらも整理したのですか?先生のきめる!共通テストの71ページには「これらを整理させて」と書いてあったので、質問させて頂きました。
質問の仕方が下手くそですみません。
追伸、先生の授業のノートがテスト中に頭に出てきて、問題が解きやすかったです!ですが、18/30しか取れなかったので、もっと頑張ろうと思いました。

<石黒>
弘仁格式というのは、弘仁年間に格を整理した弘仁格と、式を整理した弘仁式の二つをさします。だからこそ「延喜式だけが現存している」という話にもなるのです。

なので4は弘仁式と貞観式の編集についての説明で正文です。

あるある正誤問題