ワンフレーズ史料判別(3)

講習が始まると、例によって余裕がなくなる石黒です。ブログの更新も滞りがちで、毎日チェックしてくれている人、ごめんなさい。

昨日から『どこでも史料問題−音声編−』の発送が始まっています。届いた人は、ここにある「つかいかた」に従って、さっそくやってみてくださいね。

ところで、ワンフレーズ史料判別の力が生かされる問題を、またまた紹介します。

2005年慶應大(経)からの問題です。

問 幕藩社会の支配体制に関する以下の史料(抜粋)を読んで,次のa~dの事項に含まれる内容としてもっとも適切なものを史料1~6から選び,その番号を答えなさい。なお,史料は現代かなづかいで記し,適宜語句を補充している。

a.禁中並公家諸法度
b.諸宗寺院法度
c.農民の移動の禁止
d.武家諸法度

史料1 大名・小名在江戸交替相定むる所なり。
史料2 諸宗法式相乱すべからず,若不行儀の輩之有においては,急度沙汰に及ぶべきこと。
史料3 (前略)自今以後,かれうた渡海の儀,これを停止せられ畢。
史料4 長崎表廻銅,凡そ一年の定数,四百万斤より,四百五拾万斤迄の間をもって,その限りとすべきこと。
史料5 武家の官位は,公家当官のほかたるべきこと。
史料6 百姓年貢方訴訟として所をあけ,欠落仕り候者の宿を致すまじく候。
(『徳川禁令考』)

答えは次回に!