早慶大の難問をニヤリしながら正解する人たち

河合塾藤沢現役館での講習が続いています。
「早慶大日本史」では、一見難しそうな問題を、
あの手この手で解いていく、楽しい講座となっています。
その中でよく「通年授業でしゃべってましたよね?」と言うのですが、
その時にニヤニヤしている生徒が数名いるんです。
その人たちには、ぜひ入試会場でもニヤニヤしてもらいたいものです。
他の校舎から来た人たちには、
驚きながらも最大限吸収していってもらいたいと思います。
どういうところをもっと詰めて学習すべきか、
講義の中でたくさん見つけていってください。
通年授業を受けていないからといって、
必要以上に不利だとは考えないでいいのです。
なぜなら、通年授業の受講生には、上記のようなニヤリ組がいる一方、
その逆に、ニヤリ問題で正解できずに、
固まっている人も結構いるのですから。
本気で授業内容を吸収しなければ、高得点にはつながらないのです。

先日のSさんとのやりとりでも、
彼女はもっと吸収すべきだということに気づいたようでした。
先日の続きはこちらです。

<Sさん>
(前略)そういう風に解けばよかったのですね…!!設問の細かいところではなくもっと全体をみなくてはいけなかったのですね。作問者が正解としていそうな方を選ぶというのがこういうことなんだといまさらながら分かりました。なので、このことをこれ以上突っ込む必要はないのだと分かったうえで、なのですが…(つっこんでないで復元しなさい!!という状況にいるので…苦笑)
『日本書紀』の史料の件なのですが、説明不足ですみません。この問題を解くときにはこの史料に書いてあるということを知りませんでした、、間違えてからこの史料を見たのですが、(3)の「皇族・豪族の私有地・私有民を廃止して」までは史料に書いてあることが分かったのですが、その続きの「国家の所有とした」というのはどこから読み取ればよいのですか?史料に「昔から天皇が設置された子代の民や、各地の屯倉……(←現代語訳です)」と書いてあるところを見ると、天皇が設置したのだから、天皇が所有したということにはならないのですか?それは建前上で、実際は国家が行ったものと考えればよいのでしょうか?それから、改新の詔で部曲が廃止されているのに、天武天皇のときに廃止というのは、改新の詔では廃止できずに、実際は天武天皇のときに廃止になったということでしょうか?…非常に分かりにくくてすみません(>_<)(後略) <石黒>
「国家の所有」=「天皇の所有」です。
「改新の詔で部曲が廃止されているのに、天武天皇のときに廃止」
については、授業でお話しした通り、
改新の詔の段階では実際には公地公民制は実現できず、
天武・持統朝でようやく確立しました。

<Sさん>
これで本当にすっきりしました!!ありがとうございました!!授業中、たくさんメモしていたつもりでしたが全然吸い取れていなかったです…冬期講習はそうならないよう全て聞き取る勢いでラスト頑張りたいと思います!!

そろそろこのブログには、高校2年生の人が
来るようになっているかもしれませんね。
これから受験学年を迎える人は、授業の吸収度合いが、
あとで大きな差を生むことを知っておいてください。

※4日の授業後に上智大の傾向について質問をくれた方へ
あのとき話した上智向けの参考書とは、
『上智対策コンプリート・ミッション』のことです。
詳しくはこちらのページをごらんください

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